【絶対許すな】有休・残業代が貰えない…そんな悩みは労基署で即!解決だ!

こんにちは、人生という荒野で常に彷徨い続ける旅人こと…人生逆転おじさんです!

ところであなたの勤務先はちゃんと有休や残業代は支給してくれますか?
まともな会社ならその辺はしっかりしているのですが、まともな会社じゃなかったら…当たり前の様に残業代がカットされる事は多々ある様です。


おじさんも以前いた会社が超ブラックで本当に酷い目にあったので…今回はそんな労働問題について書いてみたいと思います!

アルバイトって残業代は出るの?

よく勘違いor知らない方も多い様なのですが、アルバイトでも正社員でも条件は一緒で、アルバイトでも正社員でも労働基準法において定義は一緒なのです。

だからもしあなたがアルバイトとしている勤務先が残業代が出なかったら…それは違法になるので、残業代が請求出来ます!



じゃあどれくらい働いたら残業代ってもらえるの?とか残業代っていくらくらいなの?という疑問があると思います。

そもそも残業代(残業手当)とはなんぞや?…という疑問にお答えしますと、
「1日8時間・週40時間」を超えて残業した場合に残業代が発生し、通常の時給に「1.25倍」等の割増率をかけて支払われる手当の事をいうのです。

でもおじさんの元の会社でもそうでしたが、従業員が労働問題(法律)に詳しくないのを逆手にとって、「アルバイトやパートは残業代は出ないんだよ」とか「残業代は通常の時給に含まれてるんだよ」なんてほざいていたら、それ違法です!

証拠となるタイムカードシフト表などを持って、即お近くの労基署に相談に行きましょう!

少しでも証拠になるものは多い方がいいので、上司の発言等をICレコーダーやテープレコーダーに録音するっていう方法も法律的に認められています!

これは以前書いたパワハラやセクハラの証拠集めも同様です!

アルバイトやパートって有休はもらえるの?

また有休についてもアルバイトやパートでも有休は取得出来ると労働基準法にて決まっている正当な権利なのです。

勿論有休を取得するにあたっては勤務条件が一定の基準を満たしている必要があるのですが、条件を満たしているのであれば会社側はアルバイトやパートタイマーであっても有給休暇を与えなくてはならないと定められています。

つまり社員や契約社員と同じ様にアルバイトもパートも有給休暇は取れるという事なんです。

入社時等に説明される就業規則や雇用契約書に付与される日数などの記載はあると思いますが、会社側から説明を受けない限り、有給休暇の制度の内容について詳しく知っている人は少ないと思います。おじさんも全く説明されませんでしたし…><。



説明されていない事は知らないのが普通で「有給休暇について知らなかった」「有給休暇のことは知っていたけど、どんな制度なのかよく知らない」というあなたは…損をしています!

有給休暇は会社が与えているものではなく、一定の基準を満たす事で法律上で労働者に与えられるものなのです。

取得出来る有給休暇日数は何日間?

有給休暇が取得出来る日数には通常の従業員と、一部のパートタイム労働者では若干の違いあり、その違いによって取得出来る日数だけじゃなく、条件も異なります。

通常の従業員とは?

通常の従業員の枠に入る為には、下記の2つの条件のうち、どちらか1つを満たす必要があります。
週に4日以上働いている
週に30時間以上働いている

上記の条件を満たし、通常の従業員としての枠に入っていれば与えられる有給休暇の日数は下記の表みたいな感じになります。

勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月 7年6か月 8年6か月
貰える有給日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 20日 20日

入社して6か月後に10日間の有給休暇が付加され、その1年後(入社後1年6か月後)に11日間の有給休暇が付加されます。その後は1年毎に少しずつ付加される有給休暇日数が増えていくのですが、6年6か月以降は20日間のまま固定されます。

ただ有給休暇がストック出来るのは最大で2年分のみとなっているので、消化せずにいくと消滅してしまうので注意が必要です。



パートタイム労働者の場合

パートタイム労働者の枠に入る人はどの様な労働者なのかは、下記の様な労働者です。
週の同道時間が4日以下、かつ労働時間が30時間未満の労働者
1年間の労働日数が216日以下、かつ週の労働時間が30時間未満の労働者

まぁ簡単に言えば、パートやバイトでもあんまり働いていない人…っていう認識で良いと思います(笑)

それではそのパート労働者はどのくらい有給休暇がもらえるのか見てみましょう!

週間労働日 年間労働日 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月
4日 169日~216日 7日間取得 8日間取得 9日間取得 10日間取得 12日間取得 13日間取得 15日間取得
3日 121日~168日 5日間取得 6日間取得 6日間取得 8日間取得 9日間取得 10日間取得 11日間取得
2日 73日~120日 3日間取得 4日間取得 4日間取得 5日間取得 6日間取得 6日間取得 7日間取得
1日 48日~72日 1日間取得 2日間取得 2日間取得 2日間取得 3日間取得 3日間取得 3日間取得

例え週の勤務日数が少なくても有給はきちんと取得する事が出来ます!

ただこちらも通常の従業員と同じく2年分しかストック出来ませんし、消化しないと消滅してしまので注意が必要です!

有給を取得する為の条件とは?

有給休暇は労働状況によって取得出来る日数の違いはありますが、アルバイトだろうがパートだろうが取得出来るという事は法律によって決まっています。

では有給休暇を取得する為の条件とは何なんでしょうか?

それは…

「6か月以上勤務し、全労働日の8割以上を出勤する事」

上記の条件を満たしていれば、有給休暇を取得する事が法律で認められます。




…では「全労働日」とは何ぞや?って事なんですが、簡単に言えば所定休日を除いた日(土日とか祭日とかの仕事自体が休みの日)をなるべく休まずに8割以上出勤しなさいよって事です!

まぁ当たり前の事っていえば当たり前の事ですが…そういった条件を満たしているのにウダウダ言って有給を取らせてくれない会社はブラックだと思いますので、そんな会社はおじさん的には潰れてしまえばいい!そう思っています(笑)

もし有給を取得しようとした時に「この会社には有給休暇はない」と言われたら、そんな会社は辞めた方がいいでしょう!そして退職時に堂々と有給取得を請求すればよいと思います!

その時に有給分の賃金の支払いが無かったとしたら、会社の法律違反になりますので、労働基準監督署に行き相談に乗ってもらったり、支払督促や少額訴訟で請求をする等の対策もありだと思います!

最後になりますが…残業代、有給休暇は労働者の正当な権利になりますので、尻込みせずに堂々と請求しましょう!

もし請求する事で会社に居づらくなるのが嫌なら、労働基準監督署に匿名で相談に行き、そんなブラック会社には監査に入ってもらいましょう!

ブラック会社は絶対に許すな!!

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